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ミナモ トップ 小型船舶の免許制度 小型船舶の船長の遵守事項

 

 

小型船舶の船長が守らなければいけないこと


 
@酒酔い操縦の禁止
飲酒、薬物等の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態でそうじゅうしてはならない。また、そのような者に操縦させてはならない。
 

A自己操縦
以下の場合は、操縦免許受有者が直接操縦しなければならない。
(ア)港則法に基づく港の区域内を航行するとき
(イ)海上交通安全法に基づく航路を航行するとき
(ウ)特殊小型船舶(水上オートバイ)を操縦するとき

 

B危険操縦の禁止
(ア)遊泳者等に衝突などの危険を生じさせるおそれのある速力で航行させる操縦をしてはならない
(イ)遊泳者等の付近において、高速航行したり、急回転したり、又はジグザグする操縦をしてはならない。

 

 

 

C救命胴衣の着用
以下の場合は、救命胴衣をちゃくようしなければならない。
(ア)航行中の水上オートバイに乗船している場合
(イ)12歳未満の子供が乗船している場合
(ウ)船室内にいる場合や、旅客船に乗船している場合は適用除外

 

 

D発行前の検査
E適切な見張り
F海難事の対応

 

 


G再教育講習と点数制度

@〜Cの遵守事項に違反し、一定の基準に達した場合は、行政処分を受ける。処分を受けた者は、再教育講習を受講する。


<遵守事項違反点数表>

違反内容 点数 死傷事故の場合
酒酔い操縦、自己操縦、危険操縦
3点
6点
救命胴衣等着用
2点
5点

 



<行政処分基準表>

過去3年以内の行政処分

違反+過去1年間の点数

5点

3点

 

 

 

<再教育講習受講による行政処分の減免>

行政処分の内容 減免後の内容
戒告
処分の免除
一ヶ月以内の業務の停止
戒告又は業務停止期間の短縮
一ヶ月〜六ヶ月間の業務の停止
業務停止期間の短縮
 
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