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小型船舶の免許制度

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小型船舶の免許制度
小型船舶の船長の遵守事項

 

@小型船舶
(1)総トン数20トン未満の船舶
(2)総トン数20トン以上の船舶のうち次の用件を全て満たす船舶
・1人で操縦を行う構造の船舶
・スポーツまたはレクリエーションのみに用いられる船舶
・長さ24メートル未満の船舶

 
A操縦免許
小型船舶操縦士とは、操縦免許を受けた者をいう。
※海技士(大型船)の免許受有者でも小型船舶を操縦する場合、操縦免許が必要である。
 
B免許の種類
資格 航行区域 船の種類
一級小型船舶操縦士
無制限
ただし、沿海区域の外側80海里(約150km)未満の水域以遠を航行する場合には六級海技士(機関)以上の資格を持った者を乗組ませなければならない。

特殊小型船舶を除く小型船舶
(総トン数20トン未満、または、長さが24メートル未満)
二級小型船舶操縦士
平水区域及び海岸から5海里(約9km)以内の水域
本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに附属する島でその海岸が沿海区域に接するものの各海岸から5海里(約9km)以内の水域。
特殊小型船舶操縦士
水上オートバイの航行区域
湖川及び海岸から2海里以内(約3.7km)以内の水域及び平水区域内の陸岸から2海里以内の水域に限る。)
特殊小型船舶(水上オートバイ)
 
C技能限定(航行区域、大きさ、推進機関の出力についての限定)
(1)二級小型船舶操縦士(第一号限定)…湖川小出力限定
航行区域を湖川(湖及び川並びに国土交通大臣が指定する海域)、大きさを総トン数5トン未満、推進機関の出力を15kw未  満(20.4馬力)に限定した免許。
(2)二級小型船舶操縦士(第二号限定)…若年者限定
18才未満の者は操縦できる小型船舶の大きさが総トン数5トン未満に限定される。※第二号限定は免許取得後18才に達す  ると解除されます。
 
D免許を取得できる年齢
一級小型船舶操縦士
18才
二級小型船舶操縦士
二級小型船舶操縦士(第一号限定)
16才
二級小型船舶操縦士(第二号限定)
特殊小型船舶操縦士
 
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